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2015-12-16から1日間の記事一覧

謄本以外の資料がない場合の軽量鉄骨造の減価償却の計算方法。

図面等の資料が一切無く、施工会社も不明、その場合は建物登記簿謄本(以下、謄本)で軽量鉄骨造ということはわかりますが、それ以外の資料がない場合について判断には悩むところ。